定款

第1章 総則
(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人里山生物多様性プロジェクトと称する。

(事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を鳥取県西伯郡南部町に置く。

(目的)

第3条 当法人は、里地里山の環境に関する事業を行い、今を生きる子供達と未来に生きる子供達のために生物多様性豊かな里地里山を残すことを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

(1)生物多様性の調査研究・教育普及・保全保護・資料収集保管活用

(2)里地里山ミュージアムの設置

(3)動植物に関するグッズの販売及び草刈など上記(1)と(2)の事業を行うために必要な収益を得る事業

(4)その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告の方法)

第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会員

(種別)

第5条 当法人の会員は、次の2種とし正会員をもって社員とする。

 (1)正会員(社員) 当法人の理念に賛同し、理念を実現する為の事業を行う。

 (2)賛助会員 当法人の理念に賛同し当法人の活動を応援する。

(入会)

第6条 当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。

 2  会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(退会)

第7条 会員は、いつでも退社することができる。ただし、正会員は1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第8条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、社員総会の決議によりその会員を除名することができる。

(会員の資格喪失)

第9条 当会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

 (1)退社したとき。

 (2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。

 (3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(4)除名されたとき。

(5)総社員の同意があったとき。

(6)正社員が2年以上活動に参加しなかった時。

(会員名簿)

第10条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

第3章  社員総会 
(開催)

第11条 定時社員総会は、毎年4月から5月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)

第12条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。

2  社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。ただし、書面投票又は電子投票を認める場合は、2週間前までに書面により通知を発するものとする。

(議決の方法)

第13条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 出席できない社員は委任状によって委任することができる。

(議長)

第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する

(議決権)

第15条 社員は、各1個の議決権を有する。

(議事録)

第16条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

第4章 役員 

(役員)

第17条 当法人に、次の役員を置く。

  理事1名以上5名以内

2 理事のうち、1名を代表理事とする。

3 理事のうち、直前の代表理事を直前代表理事とする。

(選任)

第18条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。

 2 代表理事は、理事の互選によって定める。ただし、理事が1名の場合は、当該理事を代表理事とする。

(理事の職務及び権限)

第19条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。

 2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

 3 理事は、会員が主体的に団体の理念達成に資する活動を行う環境づくりを行う。

(任期)

第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2  任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(解任)

第21条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第22条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章  計算 

(事業年度)

第23条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第24条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成する。

(余剰金の不分配)

第25条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第6章 基金

(基金の拠出等)

第26条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

第7章  解散及び清算 

(定款の変更)

第27条 この定款は,社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第28条 当法人は、2040年1月9日に解散する。

2 当法人は、2040年1月9日以前であっても社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

(残余財産の帰属)

第29条 当法人が解散した後の残余財産は、後継団体がいる場合は後継団体に贈与する。後継団体がいない場合は鳥取県の南部町に贈与する。

第8章 附則

(最初の事業年度)

第30条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年3月31日までとする。

(設立時の役員)

第31条 当法人の設立時理事および設立時代表理事は、次のとおりとする。

設立時理事及び設立時代表理事 野口浩二

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第32条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

設立時社員 野口浩二

設立時社員 津森祐樹

(法令の準拠)

第33条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。

改訂履歴

令和3年5月30日改訂 会員の種別に賛助会員を追加。理事の職務及び権限に3を追記。会員の資格喪失に(6)を追加

令和4年3月13日改訂 役員に直前代表理事を追加。定期社員総会の開催を4月から5月に変更。理事の職務及び権限に記載する代表理事の役割を「代表し事業を統括する」から「代表する」に変更。